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6件のコメント

  1. これに対しての解説お願いします。
    性犯罪など被害者名秘匿し手続き可能に 改正刑事訴訟法が施行

    2024年2月15日 6時34分 
    性犯罪などの被害者の情報を保護することを規定した改正刑事訴訟法が、15日施行され、逮捕や起訴に際して、被害者の名前などを容疑者や被告本人に明らかにしないまま、刑事手続きを進められるようになります。

    逮捕状や起訴状には被害者の名前などを原則、記載することになっていますが、性犯罪などでは、面識のない加害者に名前を知られたくないという被害者の意向で起訴に至らなかったり、記載された情報をもとに被害者が特定され、2次被害を受けたりするおそれが指摘されていました

  2. 友達知り合い、飲み会に誘ったことを、性目的で先輩上司に上納したやつだと世間に出されたら誰だって怒るだろ、単純なことやん

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